クーリングオフ制度は契約から一定期間以内なら解除できる制度です。
業者には、クーリングオフ制度の説明が書かれた書面の交付が義務付けられています。
買い手がその書類を受け取っていなければ、書面交付の義務を果たしていないため、いつまでも契約の解除が可能です。
中古一戸建てでも、不動産会社から書面を受け取ってから7日以内であれば、適用されます。
ただし、それ以外にもさまざまな条件を満たしていなければなりません。
クーリングオフの適用条件まず、大前提条件として、不動産の売買では、「売主が不動産会社で、買主が業者ではない一般ユーザーである場合」でなくては適用されません。